道路交通法施行規則 第30条(仮停止)
警察署長は、法第百三条の二第一項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。
この条文の基本情報
仮停止とは何ですか?
定義仮停止とは、道路交通法施行規則第30条に定められた規定で、「警察署長は、法第百三条の二第一項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第30条(仮停止)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第30条の条文原文は「警察署長は、法第百三条の二第一項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第30条は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第30条の前の条は道路交通法施行規則第29条の5です。
- 道路交通法施行規則第30条の次の条は道路交通法施行規則第30条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/30