道路交通法施行規則 第29条の5(免許の効力の停止に係る適性検査の受検等命令)
- 法第百三条第六項の適性検査は、同条第一項第一号から第三号までに規定する免許の効力の停止の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。
- 2.法第百三条第六項の内閣府令で定める要件は、免許の効力の停止を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師(同条第一項第一号の二に該当して免許の効力の停止を受けた者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、法第百三条第一項第一号から第三号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(同項第一号の二に該当して免許の効力の停止を受けた者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。
この条文の基本情報
免許の効力の停止に係る適性検査の受検等命令とは何ですか?
定義免許の効力の停止に係る適性検査の受検等命令とは、道路交通法施行規則第29条の5に定められた規定で、「法第百三条第六項の適性検査は、同条第一項第一号から第三号までに規定する免許の効力の停止の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第29条の5(免許の効力の停止に係る適性検査の受検等命令)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第29条の5の条文原文は「法第百三条第六項の適性検査は、同条第一項第一号から第三号までに規定する免許の効力の停止の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行う…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第29条の5は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第29条の5の前の条は道路交通法施行規則第29条の4です。
- 道路交通法施行規則第29条の5の次の条は道路交通法施行規則第30条です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第29条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第29条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/29_5