道路交通法施行規則 第21条の8(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者に係る免許情報記録の抹消)
法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとする者は、別記様式第十七の四の免許情報記録抹消届を提出するとともに、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。
この条文の基本情報
免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者に係る免許情報記録の抹消とは何ですか?
定義免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者に係る免許情報記録の抹消とは、道路交通法施行規則第21条の8に定められた規定で、「法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとする者は、別記様式第十七の四の免許情報記録抹消届を提出するとともに、現に受けている免許に係る免許…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第21条の8(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者に係る免許情報記録の抹消)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第21条の8の条文原文は「法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとする者は、別記様式第十七の四の免許情報記録抹消届を提出するとともに、現に受けている免許に係る免許…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第21条の8は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第21条の8の前の条は道路交通法施行規則第21条の7です。
- 道路交通法施行規則第21条の8の次の条は道路交通法施行規則第21条の9です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/21_8