道路交通法施行規則 第21条の9(免許情報記録個人番号カードのみを有する者に係る免許証の交付の申請)
- 法第九十五条の二第十一項に規定する免許証の交付の申請は、別記様式第十七の五の運転免許証交付申請書を提出して行うものとする。
- 2.前項の申請をしようとする者は、現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して、当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。
- 3.第一項の申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。
- 4.法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受ける際に同条第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、前条の規定にかかわらず、第一項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。
この条文の基本情報
免許情報記録個人番号カードのみを有する者に係る免許証の交付の申請とは何ですか?
定義免許情報記録個人番号カードのみを有する者に係る免許証の交付の申請とは、道路交通法施行規則第21条の9に定められた規定で、「法第九十五条の二第十一項に規定する免許証の交付の申請は、別記様式第十七の五の運転免許証交付申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第21条の9(免許情報記録個人番号カードのみを有する者に係る免許証の交付の申請)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第21条の9の条文原文は「法第九十五条の二第十一項に規定する免許証の交付の申請は、別記様式第十七の五の運転免許証交付申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第21条の9は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第21条の9の前の条は道路交通法施行規則第21条の8です。
- 道路交通法施行規則第21条の9の次の条は道路交通法施行規則第21条の10です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/21_9