道路交通法施行規則 第21条の7(免許情報記録の効力)
法第九十五条の二第九項に規定するもののほか、番号利用法に基づく命令の規定による個人番号カードの失効は、当該失効後に交付された個人番号カードの区分部分に特定免許情報の記録を受けるまでの間、免許情報記録の効力に影響を及ぼさないものとする。
この条文の基本情報
免許情報記録の効力とは何ですか?
定義免許情報記録の効力とは、道路交通法施行規則第21条の7に定められた規定で、「法第九十五条の二第九項に規定するもののほか、番号利用法に基づく命令の規定による個人番号カードの失効は、当該失効後に交付された個人番号カードの区分部分に特定免許情…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第21条の7(免許情報記録の効力)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第21条の7の条文原文は「法第九十五条の二第九項に規定するもののほか、番号利用法に基づく命令の規定による個人番号カードの失効は、当該失効後に交付された個人番号カードの区分部分に特定免許情…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第21条の7は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第21条の7の前の条は道路交通法施行規則第21条の6です。
- 道路交通法施行規則第21条の7の次の条は道路交通法施行規則第21条の8です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/21_7