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道路交通法施行規則 第21条の11(現に受けている免許の種類と異なる種類の免許に係る免許情報記録の書換え)

法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する法第九十二条第二項の規定により免許情報記録の書換えを受けようとする者から免許情報記録個人番号カードの提示を受けた公安委員会は、第二十一条の四第二項各号に掲げるいずれかの事情がある場合を除き、当該免許情報記録の書換えを行うものとする。

この条文の基本情報

現に受けている免許の種類と異なる種類の免許に係る免許情報記録の書換えとは何ですか?

定義現に受けている免許の種類と異なる種類の免許に係る免許情報記録の書換えとは、道路交通法施行規則第21条の11に定められた規定で、「法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する法第九十二条第二項の規定により免許情報記録の書換えを受けようとする者から免許情報記録個人番号カードの提示を受けた公…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第21条の11(現に受けている免許の種類と異なる種類の免許に係る免許情報記録の書換え)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第21条の11の条文原文は「法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する法第九十二条第二項の規定により免許情報記録の書換えを受けようとする者から免許情報記録個人番号カードの提示を受けた公…」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第21条の11は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第21条の11の前の条は道路交通法施行規則第21条の10です。
  7. 道路交通法施行規則第21条の11の次の条は道路交通法施行規則第21条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/21_11

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