道路交通法施行規則 第21条の17(仮免許による運転練習)
法第九十六条の二の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く。)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、大型免許を受けようとする者にあつては大型自動車、中型免許を受けようとする者にあつては中型自動車、準中型免許を受けようとする者にあつては準中型自動車、普通免許又は普通第二種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、中型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車により行う練習とする。
この条文の基本情報
仮免許による運転練習とは何ですか?
定義仮免許による運転練習とは、道路交通法施行規則第21条の17に定められた規定で、「法第九十六条の二の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第21条の17(仮免許による運転練習)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第21条の17の条文原文は「法第九十六条の二の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第21条の17は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第21条の17の前の条は道路交通法施行規則第21条の16の2です。
- 道路交通法施行規則第21条の17の次の条は道路交通法施行規則第21条の18です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/21_17