道路交通法施行規則 第18条の2の3(技能検査)
- 法第八十九条第三項の検査(以下「技能検査」という。)は、当該技能検査を受けようとする者が現に受けている仮免許の区分に応じ、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車のいずれかの運転について行うものとする。
- 2.技能検査を受けようとする者は、法第八十九条第三項に規定する公安委員会に、別記様式第十三の技能検査申請書を提出するとともに、現に受けている仮免許に係る免許証を提示しなければならない。
- 3.前項の技能検査申請書には、技能検査を受けようとする者が法第八十九条第三項前段に規定する者であることを証明する書類及び申請用写真を添付しなければならない。
- 4.第二十二条及び第二十四条(第六項を除くものとし、第一項、第四項、第五項及び第七項の規定にあつては中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限り、第二項及び第八項の規定にあつては大型免許に係る技能試験に係る部分に限り、第十項及び第十一項の規定にあつては大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限る。)の規定は、公安委員会が行う技能検査について準用する。この場合において、第二十四条第三項及び第七項中「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第十項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能検査において自動車の運転について必要な技能を有すると認める基準」と読み替えるものとする。
- 5.技能検査を受けた者が自動車の運転について必要な技能を有する旨を証する書面の交付は、その者に対して別記様式第十三の二の検査合格証明書を交付して行うものとする。
この条文の基本情報
技能検査とは何ですか?
定義技能検査とは、道路交通法施行規則第18条の2の3に定められた規定で、「法第八十九条第三項の検査(以下「技能検査」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第18条の2の3(技能検査)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第18条の2の3の条文原文は「法第八十九条第三項の検査(以下「技能検査」という。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第18条の2の3は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第18条の2の3の前の条は道路交通法施行規則第18条の2の2です。
- 道路交通法施行規則第18条の2の3の次の条は道路交通法施行規則第18条の3です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第18条の2の3 - 官報・e-Gov
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道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第18条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/18_2_3