道路交通法施行規則 第30条の16(運転経歴情報の抹消)
- 運転経歴情報の記録を受けた者が免許を受けたときは、速やかに、運転経歴情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して運転経歴情報の抹消を受けなければならない。ただし、当該運転経歴情報記録個人番号カードを番号利用法その他の法令の規定により市町村(特別区を含む。)の長(番号利用法第十八条の五第一項に規定する特定在留カード等であるものにあつては、出入国在留管理庁長官)に返納した場合は、この限りでない。
- 2.運転経歴情報の記録を受けた者は、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に運転経歴情報記録個人番号カードを提示し、かつ、都道府県公安委員会規則で定める運転経歴情報抹消届を提出して運転経歴情報の抹消を受けることができる。
この条文の基本情報
運転経歴情報の抹消とは何ですか?
定義運転経歴情報の抹消とは、道路交通法施行規則第30条の16に定められた規定で、「運転経歴情報の記録を受けた者が免許を受けたときは、速やかに、運転経歴情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して運転経歴情報の抹消を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第30条の16(運転経歴情報の抹消)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第30条の16の条文原文は「運転経歴情報の記録を受けた者が免許を受けたときは、速やかに、運転経歴情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して運転経歴情報の抹消を受け…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第30条の16は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第30条の16の前の条は道路交通法施行規則第30条の15です。
- 道路交通法施行規則第30条の16の次の条は道路交通法施行規則第30条の17です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第30条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第30条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/30_16