道路交通法施行規則 第38条の2
公安委員会は、法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合する法第百八条の二第二項の規定による講習を行つたときは、当該講習を終了した者からの申出により、当該講習を終了した者であることを証明する書類として国家公安委員会規則で定める書類を交付するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第38条の2は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第38条の2の条文原文は「公安委員会は、法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合する法第百八条の二第二項の規定による講習を行つたときは、当該講習を終了し…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第38条の2は第八章 講習に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第38条の2の前の条は道路交通法施行規則第38条です。
- 道路交通法施行規則第38条の2の次の条は道路交通法施行規則第38条の3です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第38条の2 - 官報・e-Gov
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道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/38_2