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道路交通法施行規則 第38条(講習)

  1. 法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習(第十七項において「安全運転管理者等講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
  2. 一自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識及び技能、安全運転管理に必要な知識及び技能等に関し行うこと。
  3. 二あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
  4. 三講習時間は、一回につき、その講習を受けようとする者に係る自動車の使用の本拠の規模、運転の管理の経験等に応じ、安全運転管理者に対しては六時間以上十時間以下、副安全運転管理者に対しては四時間以上八時間以下とすること。
  5. 2.取消処分者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
  6. 一法第百八条の二第一項第二号に規定する者からの申出により行うこと。
  7. 二運転者としての資質の向上に関すること及び自動車等の運転について必要な適性について行うこと。
  8. 三あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
  9. 四コース若しくは道路における自動車等の運転又は運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査、筆記又は口頭による検査その他の自動車等の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。
  10. 五講習時間は、十三時間とすること。
  11. 3.法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
  12. 一法第百八条の二第一項第三号に規定する者からの申出により行うこと。
  13. 二運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。
  14. 三あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
  15. 四自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコースにおける自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。
  16. 五講習を受けようとする者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間(以下この項において「免許の保留等の期間」という。)に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の下欄に掲げる時間行うこと。
  17. 六講習を受けようとする者が免許を保留され、若しくは免許の効力の停止を受けた日又は自動車等の運転を禁止された日から起算してその免許の保留等の期間の二分の一の期間を経過しない間において終了するように行うこと。
  18. 4.法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
  19. 一次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる講習方法により行うこと。ただし、講習を受けようとする者が準中型免許を受けようとする者であつて、現に普通免許を受けているものであるときは、その者の講習は、同表の準中型免許の項第三欄第一号から第三号までに掲げる講習事項(同欄第一号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車(専ら貨物を運搬する構造の自動車をいう。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)について、同項第四欄に掲げる講習方法により行うこと。
  20. 二あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。
  21. 三第一号の表の準中型免許の項の第三欄第一号及び第四号に掲げる講習事項(同欄第一号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車に係るものを除く。)については、同項第四欄に掲げる講習方法にかかわらず、普通自動車(同項第三欄第一号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車を除く。)を用いて行うこと。
  22. 四第一号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、道路における大型自動車(貨物自動車に限る。)、中型自動車(貨物自動車に限る。次号において同じ。)、準中型自動車(貨物自動車に限る。この号及び次号において同じ。)及び普通自動車(現に普通免許を受けている者に対する準中型車講習にあつては、準中型自動車)又は普通自動車の運転の実習その他のこれらの自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
  23. 五次に掲げる第一号の表の第三欄に掲げる講習事項については、同表第四欄に掲げる講習方法にかかわらず、それぞれ次に定める自動車を用いて行うことができる。
  24. 一大型免許の項の第三欄第一号に掲げる講習事項(荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に限る。)中型自動車又は準中型自動車
  25. 二大型免許の項の第三欄第三号に掲げる講習事項中型自動車、準中型自動車又は普通自動車
  26. 三中型免許の項の第三欄第一号に掲げる講習事項(荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に限る。)準中型自動車
  27. 四中型免許の項の第三欄第三号に掲げる講習事項準中型自動車又は普通自動車
  28. 五準中型免許の項の第三欄第三号に掲げる講習事項普通自動車
  29. 六講習時間は、大型車講習、中型車講習又は普通車講習にあつては四時間、準中型車講習にあつては八時間(現に普通免許を受けている者に対する当該講習にあつては、四時間)とすること。
  30. 5.法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
  31. 一次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる講習方法により行うこと。
  32. 二あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。
  33. 三第一号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
  34. 四講習時間は、三時間とすること。
  35. 6.法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習(第十八項において「原付講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
  36. 一一般原動機付自転車の操作方法及び走行方法並びに安全運転に必要な知識等について行うこと。
  37. 二あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、一般原動機付自転車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
  38. 三一般原動機付自転車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
  39. 四講習時間は、三時間とすること。
  40. 7.法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
  41. 一次に掲げる事項について行うこと。
  42. 一旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能及び知識
  43. 二夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能
  44. 三路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能
  45. 四身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識
  46. 二次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ同表の第三欄に掲げる講習方法により行うこと。
  47. 三あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。
  48. 四第二号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、道路における乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車又は普通自動車の旅客を運送する目的での運転の実習その他のこれらの自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
  49. 五大型旅客車講習又は中型旅客車講習に係る第一号ハに掲げる講習事項については、第二号の表第三欄に掲げる講習方法にかかわらず、それぞれ中型自動車若しくは普通自動車又は普通自動車を用いて行うことができるものとする。
  50. 六講習時間は、六時間とすること。
  51. 七講習を受ける者一人に対し自動車の運転又は運転シミュレーターの使用による講習を行う時間は、一日に三時間を超えないこと。
  52. 8.法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
  53. 一次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる時間行うこと。
  54. 二公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者の指導により行うこと。
  55. 三あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
  56. 四模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
  57. 9.法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習(第十七項において「指定自動車教習所職員講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
  58. 一各々の指定自動車教習所職員(令第四十一条に規定する教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員(次号において「管理者を直接に補佐する職員」という。)をいう。次号において同じ。)に対して、おおむね一年ごとに一回行うこと。
  59. 二次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる講習事項について、同表の第三欄に掲げる講習方法により、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて同表の第四欄に掲げる時間行うこと。この場合において、当該指定自動車教習所職員が教習指導員であり、かつ、技能検定員であるときは、教習指導員又は技能検定員のいずれかに対する講習を行うことをもつて足りる。
  60. 三教習指導員又は技能検定員に対する講習は、これらの者の教習又は技能検定に係る免許の種類及び教習又は技能検定の経験の別に応じ、学級を編成して行うよう努めること。
  61. 10.初心運転者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
  62. 一法第百八条の二第一項第十号に規定する者からの申出により行うこと。
  63. 二運転者としての資質の向上に関すること並びに自動車等の運転について必要な技能及び知識について行うこと。
  64. 三あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
  65. 四道路における自動車等の運転の実習その他の自動車等の運転に関する実技訓練を含むものであること。
  66. 五講習時間は、七時間(原付免許に係る初心運転者講習にあつては、四時間)とすること。
  67. 11.法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
  68. 一次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に定める講習事項について、同表の第三欄に定める講習方法により、同表の第四欄に定める時間行うこと。ただし、講習を受けようとする者が法第九十五条の六第一項の表の備考一のニに規定する違反運転者等(以下この号において「違反運転者等」という。)のうち同項の表の備考一のニに規定する当該期間が五年未満である者に該当するもの(国家公安委員会規則で定める者に限る。)であるときは、その者からの申出により、その者の講習は、次の表の二の項第二欄に掲げる講習事項について、同項第三欄に掲げる講習方法により、同項第四欄に掲げる時間行うこと。
  69. 二講習を受けようとする者の年齢及びその者が現に受けている免許の種類の別に応じ、学級を編成して行うように努めること。
  70. 三オンライン講習(令第四十三条第一項の表講習手数料の項に規定するオンライン講習をいう。)を行う場合には、受講者が本人であるかどうかを確認できるものであることその他の国家公安委員会規則で定める基準に従つて行うこと。
  71. 12.高齢者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
  72. 一運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。
  73. 二あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、普通自動車、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
  74. 三自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査(法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(次号において「普通自動車対応免許」という。)以外の免許のみを受けている者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあつては、自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査)によるものに基づく指導を含むものであること。
  75. 四講習時間は、二時間(普通自動車対応免許以外の免許のみを受けている者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあつては、一時間)とすること。
  76. 13.違反者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
  77. 一運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。
  78. 二あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄の方法によること。
  79. 三講習時間は、六時間とすること。
  80. 14.若年運転者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
  81. 一運転者としての資質の向上に関すること及び自動車の運転について必要な適性について行うこと。
  82. 二あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、普通自動車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
  83. 三コース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査、筆記又は口頭による検査その他の自動車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。
  84. 四講習時間は、九時間とすること。
  85. 15.法第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習(以下「特定小型原動機付自転車運転者講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
  86. 一運転者としての資質の向上に関すること、特定小型原動機付自転車の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の特定小型原動機付自転車の運転について必要な知識について行うこと。
  87. 二あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
  88. 三特定小型原動機付自転車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。
  89. 四講習時間は、三時間とすること。
  90. 16.法第百八条の二第一項第十六号に掲げる講習(以下「自転車運転者講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
  91. 一運転者としての資質の向上に関すること、自転車の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自転車の運転について必要な知識について行うこと。
  92. 二あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
  93. 三自転車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。
  94. 四講習時間は、三時間とすること。
  95. 17.安全運転管理者等講習又は指定自動車教習所職員講習を行う旨の通知は、それぞれ別記様式第二十二の九又は別記様式第二十二の十の通知書を送付して行うものとする。
  96. 18.公安委員会は、第四項第一号の表の第二欄に掲げる大型車講習、中型車講習、準中型車講習若しくは普通車講習、第五項第一号の表の第二欄に掲げる大型二輪車講習若しくは普通二輪車講習、原付講習、第七項第二号の表の第二欄に掲げる大型旅客車講習、中型旅客車講習若しくは普通旅客車講習、第八項第一号の表の第二欄に掲げる応急救護処置講習(一)若しくは応急救護処置講習(二)又は高齢者講習を終了した者からの申出により、それぞれ別記様式第二十二の十の二の大型車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の二の二の中型車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の二の三の準中型車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の二の四の普通車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の三の大型二輪車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の三の二の普通二輪車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の四の原付講習終了証明書、別記様式第二十二の十の五の大型旅客車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の五の二の中型旅客車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の五の三の普通旅客車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の六の応急救護処置講習(一)終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の六の二の応急救護処置講習(二)終了証明書又は別記様式第二十二の十の七の高齢者講習終了証明書を交付するものとする。

この条文の基本情報

講習とは何ですか?

定義講習とは、道路交通法施行規則第38条に定められた規定で、「法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習(第十七項において「安全運転管理者等講習」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第38条(講習)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第38条の条文原文は「法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習(第十七項において「安全運転管理者等講習」という。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第38条は第八章 講習に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第38条の前の条は道路交通法施行規則第37条の10です。
  7. 道路交通法施行規則第38条の次の条は道路交通法施行規則第38条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/38

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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