道路交通法施行規則 第6条の2(道路維持作業用自動車の塗色)
令第十四条の二第二号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。
この条文の基本情報
道路維持作業用自動車の塗色とは何ですか?
定義道路維持作業用自動車の塗色とは、道路交通法施行規則第6条の2に定められた規定で、「令第十四条の二第二号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第6条の2(道路維持作業用自動車の塗色)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第6条の2の条文原文は「令第十四条の二第二号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第6条の2は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第6条の2の前の条は道路交通法施行規則第6条です。
- 道路交通法施行規則第6条の2の次の条は道路交通法施行規則第6条の3です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/6_2