道路交通法施行規則 第6条の4(パーキング・メーターの機能)
- 法第四十九条第一項のパーキング・メーターに係る内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。
- 一車両を感知した時から当該車両が引き続き駐車している時間を自動的に測定すること。
- 二前号に規定する時間又は当該車両が駐車を終了すべき時刻を表示すること。
- 三車両が法第四十九条の三第二項又は同条第四項の規定に違反して駐車しているときは、その旨を警報すること。
この条文の基本情報
パーキング・メーターの機能とは何ですか?
定義パーキング・メーターの機能とは、道路交通法施行規則第6条の4に定められた規定で、「法第四十九条第一項のパーキング・メーターに係る内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第6条の4(パーキング・メーターの機能)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第6条の4の条文原文は「法第四十九条第一項のパーキング・メーターに係る内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第6条の4は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第6条の4の前の条は道路交通法施行規則第6条の3の7です。
- 道路交通法施行規則第6条の4の次の条は道路交通法施行規則第6条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/6_4