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商標法施行規則 第4条の2(ホログラム商標の願書への記載)

変化商標のうち、ホログラフィーその他の方法により変化するもの(前条に掲げるものを除く。以下「ホログラム商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、その商標のホログラフィーその他の方法による変化の前後の状態が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。

この条文の基本情報

ホログラム商標の願書への記載とは何ですか?

定義ホログラム商標の願書への記載とは、商標法施行規則第4条の2に定められた規定で、「変化商標のうち、ホログラフィーその他の方法により変化するもの(前条に掲げるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法施行規則第4条の2(ホログラム商標の願書への記載)は、日本の商標法施行規則に含まれる条文です。
  2. 商標法施行規則第4条の2の条文原文は「変化商標のうち、ホログラフィーその他の方法により変化するもの(前条に掲げるものを除く。」で始まります。
  3. 商標法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  4. 商標法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 商標法施行規則第4条の2の前の条は商標法施行規則第4条です。
  6. 商標法施行規則第4条の2の次の条は商標法施行規則第4条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400013
  • 本サイト収録商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400013/4_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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