特許登録令施行規則 第1条(登録の前後)
- 特許登録原簿における登録の前後は、同一の区(第七条第一項の甲区、乙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)による。
- 2.特許仮実施権原簿における登録の前後は、乙区にした登録相互間については順位番号による。
この条文の基本情報
登録の前後とは何ですか?
定義登録の前後とは、特許登録令施行規則第1条に定められた規定で、「特許登録原簿における登録の前後は、同一の区(第七条第一項の甲区、乙区又は丁区をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許登録令施行規則第1条(登録の前後)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特許登録令施行規則第1条の条文原文は「特許登録原簿における登録の前後は、同一の区(第七条第一項の甲区、乙区又は丁区をいう。」で始まります。
- 特許登録令施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許登録令施行規則第1条の次の条は特許登録令施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033 - 本サイト収録
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/1