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特許登録令施行規則 第二章 申請の手続

第10条〜第13条の7・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特許登録令施行規則第二章 申請の手続は、第10条〜第13条の7の全 14 条で構成されています。
  2. 特許登録令施行規則第二章 申請の手続が属する特許登録令施行規則の法令番号は昭和三十五年通商産業省令第三十三号です。
  3. 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
  4. 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(申請書の様式等)

第10条

権利の移転の登録(特許法第七十四条第一項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。)を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。

2特許法第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第七の二により作成しなければならない。

3相続その他の一般承継による権利の移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第八により作成しなければならない。

4登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録を申請するときは、申請書は、様式第九により作成し、申請人が印を押さなければならない。ただし、代理人により登録を申請するときは、この限りでない。

5専用実施権の設定又は変更の登録を申請するときは、申請書は、様式第十により作成しなければならない。

6仮専用実施権の設定又は変更の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一により作成しなければならない。

7質権の設定又は変更の登録を申請するときは、申請書は、様式第十二により作成しなければならない。

8信託の登録を申請するときは、申請書は、様式第十三により作成しなければならない。

9申請書に記載する氏名については、法令に別段の定めがある場合を除き、氏に続けて旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいい、外国人にあつては、当該国においてこれに相当するものをいう。)を括弧書で併せて記載することができる。

10特許庁長官は、前項の規定による旧氏の記載について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

(併合の手続)

第10条の2

特許権の移転の登録の申請(二以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合に限る。)と特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第十二条第一項の届出は、特許権の登録義務者及び登録権利者が特許を受ける権利の被承継人及び承継人と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

2登録名義人(特許権者に限る。以下この条において同じ。)の表示の変更の登録の申請と特許法施行規則第九条第一項の届出又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第四条第一項の届出は、登録名義人が特許法施行規則第九条第一項の届出又は特例法施行規則第四条第一項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

3登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の表示の更正の登録の申請と特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、登録名義人が特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人と同一であり、かつ、更正の内容が補正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

4仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請と特例法施行規則第四条第一項の届出は、当該特許を受ける権利を有する者が特例法施行規則第四条第一項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

(外国人の国籍の記載の省略)

第10条の3

登録権利者が外国人である場合において、その者の国籍が申請書に記載した住所又は居所の国と同一のときは、その国籍の記載を省略することができる。

(登録の申請の例外)

第10条の4

登録は、次に掲げる場合に応じ、申請書に添付される特許登録令第二十九条第一項第一号に掲げる書面が当該各号に定めるものであるときは、同令第十八条の規定にかかわらず、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。

一特許権の移転に該当する場合次に掲げるもの

一特許権の移転を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの

二特許法条約に基づく規則20(1)に規定するモデル国際様式によつて作成された譲渡証明書又は譲渡文書

二専用実施権の設定、移転、変更又は消滅に該当する場合専用実施権の設定、移転、変更又は消滅を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの

三仮専用実施権の設定、移転、変更又は消滅に該当する場合仮専用実施権の設定、移転、変更又は消滅を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの

四特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更又は消滅に該当する場合特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更又は消滅を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの

(申請の取下げ)

第10条の5

申請の取下げは、様式第十四によりしなければならない。

2申請の取下げは、登録完了後は、することができない。

3特許庁長官は、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。

(先順位の質権の記載)

第11条

質権の設定の登録を申請する場合において、先順位の質権の登録があるときは、申請書にその旨を記載しなければならない。

(課税標準の価格の記載)

第12条

登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第十三号(三)及び(五)イに掲げる事項の登録を申請するときは、申請書に課税標準の価格を記載しなければならない。

(期間の延長の請求の様式等)

第13条

特許登録令第三十条第二項又は第三項の規定による期間の延長の請求は、様式第十五によりしなければならない。

2特許登録令第三十条第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項の規定により特許庁長官が指定した期間の末日(当該期間の末日が特許法第三条第二項の規定の適用を受けるときにあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における当該期間の末日)の翌日から二月とする。

(手続補正書の提出期間)

第13条の2

特許登録令第三十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、同項の規定による命令の日から二月とする。

(手続補正書の様式)

第13条の3

手続の補正は、様式第十六によりしなければならない。

(弁明書の様式等)

第13条の4

特許登録令第三十八条第四項の弁明を記載した書面の提出は、同項の規定による通知の日から二月以内にしなければならない。

2前項の弁明を記載した書面は、様式第十七により作成しなければならない。

(代理権の証明)

第13条の5

登録の申請をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。)をもつて証明しなければならない。

2特許法施行規則第四条の三第三項本文の規定は、手続をした者が新たな代理人により手続をする場合に準用する。

(包括委任状)

第13条の6

手続をする際の前条の規定による証明については、特例法施行規則第六条第一項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面を援用してすることができる。

2特例法施行規則第六条第四項の規定は、前項の援用に準用する。

(モデル国際様式)

第13条の7

手続は、この省令で定める様式のほか、特許法条約に基づく規則20(1)に規定するモデル国際様式によりすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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