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特許登録令施行規則 第二節 職権による登録の手続

第28条〜第40条の2・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特許登録令施行規則第二節 職権による登録の手続は、第28条〜第40条の2の全 15 条で構成されています。
  2. 特許登録令施行規則第二節 職権による登録の手続が属する特許登録令施行規則の法令番号は昭和三十五年通商産業省令第三十三号です。
  3. 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
  4. 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特許権の設定の登録の方法)

第28条

別タブ ↗

特許権の設定の登録をするときは、特許番号記録部として特許番号を、表示部として特許出願の年月日、特許出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、特許発明の名称並びに請求項の数を、甲区として特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。

2前項の場合において、当該特許出願が特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴うものであるときは、表示部に先の出願の年月日を、当該特許出願が同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴うものであるときは、表示部に当該優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名及び出願の年月日を記録しなければならない。ただし、当該特許出願が二以上の優先権の主張を伴うものであるときは、当該優先権の主張の基礎とされた出願のうち最先のものがされた国の国名(その出願が同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とされたものである場合に限る。)及び当該最先の出願の年月日並びに主張されている優先権の件数を記録しなければならない。

3第一項の場合において、特許出願の願書又は特許法第三十四条第四項若しくは第五項の規定による届出書に特許法施行規則第二十七条第一項又は第二項に規定する事実が記載されているときは、甲区にその事実を記録しなければならない。

(存続期間の延長登録の方法)

第29条

別タブ ↗

特許法第六十七条の三第三項の延長登録をするときは、表示部に延長登録出願の年月日、延長登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに延長の期間を記録しなければならない。

第三十条

第30条

別タブ ↗

特許法第六十七条の七第三項の延長登録をするときは、表示部に延長登録出願の年月日、延長登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、延長の期間並びに特許法第六十七条第四項の政令で定める処分の内容を記録しなければならない。

(明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録の方法)

第31条

別タブ ↗

特許異議の申立て、特許無効審判若しくは訂正審判又はこれらの確定した決定若しくは確定審決に対する再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録をする場合において、特許発明の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。

2前項の規定により登録をする場合において当該特許権が信託財産に属するときは、同時に特許信託原簿に特許発明の名称の変更の登録をしなければならない。

(特許権の消滅の登録の方法)

第32条

別タブ ↗

特許権の消滅(放棄によるものを除く。)の登録をするときは、その特許権の登録を抹消しなければならない。

(設定されたものとみなされた専用実施権等の設定の登録の方法)

第33条

別タブ ↗

特許法第三十四条の二第二項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定の登録をするときは、当該特許権の登録に乙区として設定すべき専用実施権の範囲並びに専用実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他当該設定されたものとみなされた専用実施権に関する事項を記録しなければならない。

(混同又は取消しによる専用実施権等の消滅の登録の方法)

第34条

別タブ ↗

混同による専用実施権、仮専用実施権又は質権の消滅の登録をするときは、その専用実施権、仮専用実施権又は質権の登録を抹消しなければならない。

2前項の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百条第三項又はスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)第五十八条第三項の規定による取消しによる専用実施権の消滅の登録をする場合に準用する。

(設定されたものとみなされた仮専用実施権等の設定の登録の方法)

第36条の2

別タブ ↗

特許法第三十四条の二第五項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定の登録をするときは、特許出願番号欄に当該仮専用実施権に係る特許出願の番号を、表示欄に当該仮専用実施権に係る特許出願の年月日その他当該仮専用実施権に係る特許出願の表示に関する事項を、甲区の事項欄に仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所を、乙区の事項欄に設定すべき仮専用実施権の範囲並びに仮専用実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他当該設定されたものとみなされた仮専用実施権に関する事項を記載しなければならない。

(特許を受ける権利を有する者の変更の登録の方法)

第36条の3

別タブ ↗

仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利について、特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出がされた場合における当該特許を受ける権利を有する者の変更の登録をするときは、特許を受ける権利の承継人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載しなければならない。

(仮専用実施権等の消滅の登録の方法)

第36条の4

別タブ ↗

特許法第三十四条の二第六項の規定による仮専用実施権の消滅の登録をするときは、その仮専用実施権の登録を抹消しなければならない。

(確定審決等の登録の方法)

第37条

別タブ ↗

特許異議の申立てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に特許異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定した決定又は確定審決の概要を記録しなければならない。

2再審の確定審決の登録をするときは、これに反する確定審決の登録を抹消しなければならない。

(予告登録の方法)

第38条

別タブ ↗

特許登録令第三条第三号から第五号までに掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは、表示部に特許異議の申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、特許異議、審判又は再審の番号及び特許異議の申立てに係る特許の表示又は審判若しくは再審の請求の趣旨を記録しなければならない。

(同一の順位による信託の登録)

第39条

別タブ ↗

特許権の設定の登録をする場合において、当該特許を受ける権利が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。

2特許法第三十四条の二第二項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定の登録をする場合において、当該仮専用実施権が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。

3特許法第三十四条の二第五項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定の登録をする場合において、もとの特許出願に係る仮専用実施権が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。

(特許権の消滅等があつた場合の特許信託原簿の登録)

第40条

別タブ ↗

第三十二条、第三十四条若しくは第三十六条の四の規定により登録をした場合において当該特許権その他特許に関する権利が信託財産に属するとき又は前条の規定により登録をしたときは、同時に特許信託原簿にその登録をしなければならない。

(登録済みの通知)

第40条の2

別タブ ↗

第三十三条又は第三十六条の二の規定による登録を完了したときは、特許番号(第三十六条の二の規定による登録にあつては、特許出願の番号)、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的、登録の年月日並びに登録済みの旨を特許権者その他特許に関する権利を有する者に通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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