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特許登録令施行規則 第33条(設定されたものとみなされた専用実施権等の設定の登録の方法)

特許法第三十四条の二第二項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定の登録をするときは、当該特許権の登録に乙区として設定すべき専用実施権の範囲並びに専用実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他当該設定されたものとみなされた専用実施権に関する事項を記録しなければならない。

この条文の基本情報

設定されたものとみなされた専用実施権等の設定の登録の方法とは何ですか?

定義設定されたものとみなされた専用実施権等の設定の登録の方法とは、特許登録令施行規則第33条に定められた規定で、「特許法第三十四条の二第二項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定の登録をするときは、当該特許権の登録に乙区として設定すべき専用実施権の範囲並びに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許登録令施行規則第33条(設定されたものとみなされた専用実施権等の設定の登録の方法)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 特許登録令施行規則第33条の条文原文は「特許法第三十四条の二第二項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定の登録をするときは、当該特許権の登録に乙区として設定すべき専用実施権の範囲並びに…」で始まります。
  3. 特許登録令施行規則第33条は第二節 職権による登録の手続に置かれています。
  4. 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
  5. 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許登録令施行規則第33条の前の条は特許登録令施行規則第32条です。
  7. 特許登録令施行規則第33条の次の条は特許登録令施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033
  • 本サイト収録特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/33

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