特許登録令施行規則 第32条(特許権の消滅の登録の方法)
特許権の消滅(放棄によるものを除く。)の登録をするときは、その特許権の登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
特許権の消滅の登録の方法とは何ですか?
定義特許権の消滅の登録の方法とは、特許登録令施行規則第32条に定められた規定で、「特許権の消滅(放棄によるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許登録令施行規則第32条(特許権の消滅の登録の方法)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特許登録令施行規則第32条の条文原文は「特許権の消滅(放棄によるものを除く。」で始まります。
- 特許登録令施行規則第32条は第二節 職権による登録の手続に置かれています。
- 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許登録令施行規則第32条の前の条は特許登録令施行規則第31条です。
- 特許登録令施行規則第32条の次の条は特許登録令施行規則第33条です。
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- 正式書式
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033 - 本サイト収録
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/32