特許登録令施行規則 第37条(確定審決等の登録の方法)
- 特許異議の申立てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に特許異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定した決定又は確定審決の概要を記録しなければならない。
- 2.再審の確定審決の登録をするときは、これに反する確定審決の登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
確定審決等の登録の方法とは何ですか?
定義確定審決等の登録の方法とは、特許登録令施行規則第37条に定められた規定で、「特許異議の申立てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許登録令施行規則第37条(確定審決等の登録の方法)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特許登録令施行規則第37条の条文原文は「特許異議の申立てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部…」で始まります。
- 特許登録令施行規則第37条は第二節 職権による登録の手続に置かれています。
- 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許登録令施行規則第37条の前の条は特許登録令施行規則第36条の4です。
- 特許登録令施行規則第37条の次の条は特許登録令施行規則第38条です。
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- 正式書式
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033 - 本サイト収録
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/37