特許登録令施行規則 第38条(予告登録の方法)
特許登録令第三条第三号から第五号までに掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは、表示部に特許異議の申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、特許異議、審判又は再審の番号及び特許異議の申立てに係る特許の表示又は審判若しくは再審の請求の趣旨を記録しなければならない。
この条文の基本情報
予告登録の方法とは何ですか?
定義予告登録の方法とは、特許登録令施行規則第38条に定められた規定で、「特許登録令第三条第三号から第五号までに掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは、表示部に特許異議の申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、特許異…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許登録令施行規則第38条(予告登録の方法)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特許登録令施行規則第38条の条文原文は「特許登録令第三条第三号から第五号までに掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは、表示部に特許異議の申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、特許異…」で始まります。
- 特許登録令施行規則第38条は第二節 職権による登録の手続に置かれています。
- 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許登録令施行規則第38条の前の条は特許登録令施行規則第37条です。
- 特許登録令施行規則第38条の次の条は特許登録令施行規則第39条です。
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- 正式書式
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033 - 本サイト収録
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/38