特許登録令施行規則 第39条(同一の順位による信託の登録)
- 特許権の設定の登録をする場合において、当該特許を受ける権利が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
- 2.特許法第三十四条の二第二項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定の登録をする場合において、当該仮専用実施権が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
- 3.特許法第三十四条の二第五項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定の登録をする場合において、もとの特許出願に係る仮専用実施権が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
この条文の基本情報
同一の順位による信託の登録とは何ですか?
定義同一の順位による信託の登録とは、特許登録令施行規則第39条に定められた規定で、「特許権の設定の登録をする場合において、当該特許を受ける権利が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許登録令施行規則第39条(同一の順位による信託の登録)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特許登録令施行規則第39条の条文原文は「特許権の設定の登録をする場合において、当該特許を受ける権利が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。」で始まります。
- 特許登録令施行規則第39条は第二節 職権による登録の手続に置かれています。
- 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許登録令施行規則第39条の前の条は特許登録令施行規則第38条です。
- 特許登録令施行規則第39条の次の条は特許登録令施行規則第40条です。
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- 正式書式
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033 - 本サイト収録
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/39