特許登録令施行規則 第40条(特許権の消滅等があつた場合の特許信託原簿の登録)
第三十二条、第三十四条若しくは第三十六条の四の規定により登録をした場合において当該特許権その他特許に関する権利が信託財産に属するとき又は前条の規定により登録をしたときは、同時に特許信託原簿にその登録をしなければならない。
この条文の基本情報
特許権の消滅等があつた場合の特許信託原簿の登録とは何ですか?
定義特許権の消滅等があつた場合の特許信託原簿の登録とは、特許登録令施行規則第40条に定められた規定で、「第三十二条、第三十四条若しくは第三十六条の四の規定により登録をした場合において当該特許権その他特許に関する権利が信託財産に属するとき又は前条の規定により登録をし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許登録令施行規則第40条(特許権の消滅等があつた場合の特許信託原簿の登録)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特許登録令施行規則第40条の条文原文は「第三十二条、第三十四条若しくは第三十六条の四の規定により登録をした場合において当該特許権その他特許に関する権利が信託財産に属するとき又は前条の規定により登録をし…」で始まります。
- 特許登録令施行規則第40条は第二節 職権による登録の手続に置かれています。
- 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許登録令施行規則第40条の前の条は特許登録令施行規則第39条です。
- 特許登録令施行規則第40条の次の条は特許登録令施行規則第40条の2です。
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- 正式書式
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033 - 本サイト収録
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/40