特許登録令施行規則 第30条
特許法第六十七条の七第三項の延長登録をするときは、表示部に延長登録出願の年月日、延長登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、延長の期間並びに特許法第六十七条第四項の政令で定める処分の内容を記録しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許登録令施行規則第30条は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特許登録令施行規則第30条の条文原文は「特許法第六十七条の七第三項の延長登録をするときは、表示部に延長登録出願の年月日、延長登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、延長の期間並びに特許法…」で始まります。
- 特許登録令施行規則第30条は第二節 職権による登録の手続に置かれています。
- 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許登録令施行規則第30条の前の条は特許登録令施行規則第29条です。
- 特許登録令施行規則第30条の次の条は特許登録令施行規則第31条です。
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- 正式書式
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033 - 本サイト収録
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/30