受講中の講座ブックマーク無料で登録

特許登録令施行規則 第29条(存続期間の延長登録の方法)

特許法第六十七条の三第三項の延長登録をするときは、表示部に延長登録出願の年月日、延長登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに延長の期間を記録しなければならない。

この条文の基本情報

存続期間の延長登録の方法とは何ですか?

定義存続期間の延長登録の方法とは、特許登録令施行規則第29条に定められた規定で、「特許法第六十七条の三第三項の延長登録をするときは、表示部に延長登録出願の年月日、延長登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに延長の期間を記録し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許登録令施行規則第29条(存続期間の延長登録の方法)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 特許登録令施行規則第29条の条文原文は「特許法第六十七条の三第三項の延長登録をするときは、表示部に延長登録出願の年月日、延長登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに延長の期間を記録し…」で始まります。
  3. 特許登録令施行規則第29条は第二節 職権による登録の手続に置かれています。
  4. 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
  5. 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許登録令施行規則第29条の前の条は特許登録令施行規則第28条です。
  7. 特許登録令施行規則第29条の次の条は特許登録令施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033
  • 本サイト収録特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›