特許登録令施行規則 第13条(期間の延長の請求の様式等)
- 特許登録令第三十条第二項又は第三項の規定による期間の延長の請求は、様式第十五によりしなければならない。
- 2.特許登録令第三十条第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項の規定により特許庁長官が指定した期間の末日(当該期間の末日が特許法第三条第二項の規定の適用を受けるときにあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における当該期間の末日)の翌日から二月とする。
この条文の基本情報
期間の延長の請求の様式等とは何ですか?
定義期間の延長の請求の様式等とは、特許登録令施行規則第13条に定められた規定で、「特許登録令第三十条第二項又は第三項の規定による期間の延長の請求は、様式第十五によりしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許登録令施行規則第13条(期間の延長の請求の様式等)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特許登録令施行規則第13条の条文原文は「特許登録令第三十条第二項又は第三項の規定による期間の延長の請求は、様式第十五によりしなければならない。」で始まります。
- 特許登録令施行規則第13条は第二章 申請の手続に置かれています。
- 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許登録令施行規則第13条の前の条は特許登録令施行規則第12条です。
- 特許登録令施行規則第13条の次の条は特許登録令施行規則第13条の2です。
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- 正式書式
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033 - 本サイト収録
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/13