特許登録令施行規則 第41条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許登録令施行規則第41条は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特許登録令施行規則第41条の条文原文は「削除」で始まります。
- 特許登録令施行規則第41条は第三節に置かれています。
- 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許登録令施行規則第41条の前の条は特許登録令施行規則第40条の2です。
- 特許登録令施行規則第41条の次の条は特許登録令施行規則第42〜44条です。
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- 正式書式
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033 - 本サイト収録
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/41