特許登録令施行規則 第45条
- 特許登録原簿について特許登録令第三条第一号又は第二号に掲げる訴えについて予告登録をするときは、事項部の相当区に登録の原因の無効若しくは取消しによる登録の抹消若しくは回復の訴えが提起された旨又は特許法第七十四条第一項の規定による請求に係る訴えが提起された旨及びその年月日を記録しなければならない。
- 2.特許仮実施権原簿について特許登録令第三条第一号に掲げる訴えについて予告登録をするときは、登録用紙中の相当区の事項欄に登録の原因の無効若しくは取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起された旨及びその年月日を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許登録令施行規則第45条は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特許登録令施行規則第45条の条文原文は「特許登録原簿について特許登録令第三条第一号又は第二号に掲げる訴えについて予告登録をするときは、事項部の相当区に登録の原因の無効若しくは取消しによる登録の抹消若し…」で始まります。
- 特許登録令施行規則第45条は第三節に置かれています。
- 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許登録令施行規則第45条の前の条は特許登録令施行規則第42〜44条です。
- 特許登録令施行規則第45条の次の条は特許登録令施行規則第45条の2です。
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- 正式書式
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033 - 本サイト収録
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/45