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特許登録令施行規則 第46条(登録済みの通知)

命令又は嘱託により登録を完了したときは、次条において準用する第六十条の規定により返還及び通知するほか、特許権その他特許に関する権利の表示、命令書又は嘱託書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的並びに登録済みの旨を特許権者その他特許に関する権利を有する者(登録義務者を除く。)に通知しなければならない。

この条文の基本情報

登録済みの通知とは何ですか?

定義登録済みの通知とは、特許登録令施行規則第46条に定められた規定で、「命令又は嘱託により登録を完了したときは、次条において準用する第六十条の規定により返還及び通知するほか、特許権その他特許に関する権利の表示、命令書又は嘱託書の受付…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許登録令施行規則第46条(登録済みの通知)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 特許登録令施行規則第46条の条文原文は「命令又は嘱託により登録を完了したときは、次条において準用する第六十条の規定により返還及び通知するほか、特許権その他特許に関する権利の表示、命令書又は嘱託書の受付…」で始まります。
  3. 特許登録令施行規則第46条は第三節に置かれています。
  4. 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
  5. 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許登録令施行規則第46条の前の条は特許登録令施行規則第45条の2です。
  7. 特許登録令施行規則第46条の次の条は特許登録令施行規則第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033
  • 本サイト収録特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/46

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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