特許登録令施行規則 第48条(登録受付簿の記載)
- 申請書の提出があつたときは、登録受付簿に受付の年月日、受付番号、特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)、登録の目的、登録免許税として納付する額及び申請人の氏名又は名称を、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
- 2.前項の受付番号は、受付の順序により附さなければならない。ただし、同一の特許権その他特許に関する権利に関して同時に二以上の申請があつたときは、同一の受付番号を附さなければならない。
- 3.第一項の規定により登録受付簿に申請人の氏名または名称を記載する場合において、申請人が二人以上であるときは、申請書に掲げた代表者または筆頭者の氏名または名称および他の申請人の数を記載するだけで足りる。
この条文の基本情報
登録受付簿の記載とは何ですか?
定義登録受付簿の記載とは、特許登録令施行規則第48条に定められた規定で、「申請書の提出があつたときは、登録受付簿に受付の年月日、受付番号、特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許登録令施行規則第48条(登録受付簿の記載)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特許登録令施行規則第48条の条文原文は「申請書の提出があつたときは、登録受付簿に受付の年月日、受付番号、特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表…」で始まります。
- 特許登録令施行規則第48条は第四節に置かれています。
- 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許登録令施行規則第48条の前の条は特許登録令施行規則第47条です。
- 特許登録令施行規則第48条の次の条は特許登録令施行規則第49条です。
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- 正式書式
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033 - 本サイト収録
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/48