受講中の講座ブックマーク無料で登録

特許登録令施行規則 第59条(仮登録後の本登録等)

  1. 特許登録原簿について仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の次にその登録をしなければならない。仮登録の抹消の申請があつたときも、同様とする。
  2. 2.特許仮実施権原簿又は特許信託原簿について仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の下の余白にその登録をしなければならない。仮登録の抹消の申請があつたときも、同様とする。

この条文の基本情報

仮登録後の本登録等とは何ですか?

定義仮登録後の本登録等とは、特許登録令施行規則第59条に定められた規定で、「特許登録原簿について仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の次にその登録をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許登録令施行規則第59条(仮登録後の本登録等)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 特許登録令施行規則第59条の条文原文は「特許登録原簿について仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の次にその登録をしなければならない。」で始まります。
  3. 特許登録令施行規則第59条は第四節に置かれています。
  4. 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
  5. 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許登録令施行規則第59条の前の条は特許登録令施行規則第58条です。
  7. 特許登録令施行規則第59条の次の条は特許登録令施行規則第59条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033
  • 本サイト収録特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/59

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›