受講中の講座ブックマーク無料で登録

特許登録令施行規則 第60条(登録済みの通知)

  1. 登録を完了したときは、登録の原因を証明する書面に特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)、申請書の受付の年月日、受付番号、順位番号及び登録済みの旨を記載し、特許庁の印を押して、申請人(申請人が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者。以下この項において同じ。)に返還しなければならない。ただし、申請書に登録の原因を証明する書面の添付がなかつた場合又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請がされた場合において、登録を完了したときは、申請人に登録の原因を証明する書面に記載すべき事項及び登録の目的を通知しなければならない。
  2. 2.特許登録令第三十一条、第五十九条第一項又は第六十七条第二項の規定による申請による登録を完了したときは、登録権利者に前項ただし書に規定する事項及び債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称を通知しなければならない。
  3. 3.前二項の場合においては、登録義務者に特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の目的及び登録済みの旨を通知しなければならない。ただし、特許登録令第十九条又は第十条の四の規定により登録権利者だけで申請を行つたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

登録済みの通知とは何ですか?

定義登録済みの通知とは、特許登録令施行規則第60条に定められた規定で、「登録を完了したときは、登録の原因を証明する書面に特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)、申請書の受…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許登録令施行規則第60条(登録済みの通知)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 特許登録令施行規則第60条の条文原文は「登録を完了したときは、登録の原因を証明する書面に特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)、申請書の受…」で始まります。
  3. 特許登録令施行規則第60条は第四節に置かれています。
  4. 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
  5. 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許登録令施行規則第60条の前の条は特許登録令施行規則第59条の3です。
  7. 特許登録令施行規則第60条の次の条は特許登録令施行規則第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033
  • 本サイト収録特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/60

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›