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特許登録令施行規則 第7条(特許登録原簿の記録)

  1. 特許登録原簿は、特許番号記録部、表示部、特許料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。
  2. 2.特許番号記録部には、特許番号を記録しなければならない。
  3. 3.表示部には、特許権の表示をするほか、その存続期間の延長及び消滅並びに特許異議の申立てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
  4. 4.特許料記録部には、特許料及びその納付年月日、特許権が特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第三項に規定する共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除を受ける者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は特許料の返還に関する事項を記録しなければならない。
  5. 5.特許登録原簿の甲区には、特許権の設定、移転、処分の制限及び信託による特許権についての変更に関する事項を記録しなければならない。
  6. 6.特許登録原簿の乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
  7. 7.特許登録原簿の丁区には、特許権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

この条文の基本情報

特許登録原簿の記録とは何ですか?

定義特許登録原簿の記録とは、特許登録令施行規則第7条に定められた規定で、「特許登録原簿は、特許番号記録部、表示部、特許料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許登録令施行規則第7条(特許登録原簿の記録)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 特許登録令施行規則第7条の条文原文は「特許登録原簿は、特許番号記録部、表示部、特許料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。」で始まります。
  3. 特許登録令施行規則第7条は第一章の二 特許原簿の調製方法に置かれています。
  4. 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
  5. 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許登録令施行規則第7条の前の条は特許登録令施行規則第6条です。
  7. 特許登録令施行規則第7条の次の条は特許登録令施行規則第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033
  • 本サイト収録特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/7

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