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特許登録令施行規則 本文

  1. この省令は、特許法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
  2. 2.特許登録令施行規則(大正十年農商務省令第三十九号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、特許法(大正十年法律第九十六号)による特許権(特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第二十条第一項の規定により従前の例により特許されたものを含み、以下「旧法による特許権」という。)についての登録用紙については、旧規則第十八条および第十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第十八条第一項および第二項中「特許原簿」とあるのは、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。
  3. 3.旧法による特許権に関する登録については、第九条第二項中「表題部」とあるのは「信託財産欄」と、同条第三項中「事項区」とあるのは「信託の当事者及び条項欄」と、第十五条中「下」とあるのは「左側」と、第二十条第一項中「前条第一項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、」とあるのは「回復の登録をするときは、」と、第二十二条および第二十三条中「横線」とあるのは「縦線」と、第五十四条中「下」とあるのは「左側」と、第五十八条中「横線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側」と読み替えてこれらの規定を適用し、第一条第二項から第四項まで、第三条から第五条まで、第十九条、第二十五条および第二十六条の規定は、適用しない。
  4. 4.特許登録令(大正十年勅令第四百六十一号)による受付簿は、この省令による登録受付簿とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許登録令施行規則本文は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 特許登録令施行規則本文の条文原文は「この省令は、特許法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
  4. 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033
  • 本サイト収録特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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