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じん肺法施行規則 第13条(事業者によるエックス線写真等の提出の手続)

法第十二条の規定による提出をしようとする事業者は、様式第二号による提出書にエックス線写真及び様式第三号によるじん肺健康診断の結果を証明する書面を添えて、当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業者によるエックス線写真等の提出の手続とは何ですか?

定義事業者によるエックス線写真等の提出の手続とは、じん肺法施行規則第13条に定められた規定で、「法第十二条の規定による提出をしようとする事業者は、様式第二号による提出書にエックス線写真及び様式第三号によるじん肺健康診断の結果を証明する書面を添えて、当該作業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. じん肺法施行規則第13条(事業者によるエックス線写真等の提出の手続)は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
  2. じん肺法施行規則第13条の条文原文は「法第十二条の規定による提出をしようとする事業者は、様式第二号による提出書にエックス線写真及び様式第三号によるじん肺健康診断の結果を証明する書面を添えて、当該作業…」で始まります。
  3. じん肺法施行規則第13条は第二章 健康管理に置かれています。
  4. じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
  5. じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. じん肺法施行規則第13条の前の条はじん肺法施行規則第12条です。
  7. じん肺法施行規則第13条の次の条はじん肺法施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006
  • 本サイト収録じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/13

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