じん肺法施行規則 第14条
法第七条から第九条の二までの規定によるじん肺健康診断をその一部を省略して行つた事業者は、法第十二条の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面を提出する場合においては、その省略したじん肺健康診断の一部に相当する検査に係るエックス線写真又は当該検査の結果を証明する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法施行規則第14条は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
- じん肺法施行規則第14条の条文原文は「法第七条から第九条の二までの規定によるじん肺健康診断をその一部を省略して行つた事業者は、法第十二条の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書…」で始まります。
- じん肺法施行規則第14条は第二章 健康管理に置かれています。
- じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法施行規則第14条の前の条はじん肺法施行規則第13条です。
- じん肺法施行規則第14条の次の条はじん肺法施行規則第15条です。
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- 正式書式
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006 - 本サイト収録
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/14