じん肺法施行規則 第15条(都道府県労働局長等の命ずる検査の範囲)
- 法第十三条第三項(法第十五条第三項、第十六条第二項、第十六条の二第二項及び第十九条第四項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める範囲内の検査は、次に掲げるものの範囲内の検査とする。
- 一第四条から第七条までの検査
- 二肺気量測定検査
- 三換気力学検査
- 四ガス交換機能検査
- 五負荷による肺機能検査
- 六心電計による検査
この条文の基本情報
都道府県労働局長等の命ずる検査の範囲とは何ですか?
定義都道府県労働局長等の命ずる検査の範囲とは、じん肺法施行規則第15条に定められた規定で、「法第十三条第三項(法第十五条第三項、第十六条第二項、第十六条の二第二項及び第十九条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法施行規則第15条(都道府県労働局長等の命ずる検査の範囲)は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
- じん肺法施行規則第15条の条文原文は「法第十三条第三項(法第十五条第三項、第十六条第二項、第十六条の二第二項及び第十九条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- じん肺法施行規則第15条は第二章 健康管理に置かれています。
- じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法施行規則第15条の前の条はじん肺法施行規則第14条です。
- じん肺法施行規則第15条の次の条はじん肺法施行規則第16条です。
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- 正式書式
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006 - 本サイト収録
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/15