じん肺法施行規則 第17条
法第十四条第二項(法第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。第十九条において同じ。)の規定による通知は、じん肺管理区分等通知書(様式第五号)により行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法施行規則第17条は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
- じん肺法施行規則第17条の条文原文は「法第十四条第二項(法第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- じん肺法施行規則第17条は第二章 健康管理に置かれています。
- じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法施行規則第17条の前の条はじん肺法施行規則第16条です。
- じん肺法施行規則第17条の次の条はじん肺法施行規則第18条です。
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- 正式書式
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006 - 本サイト収録
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/17