じん肺法施行規則 第18条(通知の対象となる労働者であつた者)
法第十四条第二項の厚生労働省令で定める労働者であつた者は、当該事業者に使用されている間にその者について決定されたじん肺管理区分及びその者が留意すべき事項の通知を受けることなく離職した者とする。
この条文の基本情報
通知の対象となる労働者であつた者とは何ですか?
定義通知の対象となる労働者であつた者とは、じん肺法施行規則第18条に定められた規定で、「法第十四条第二項の厚生労働省令で定める労働者であつた者は、当該事業者に使用されている間にその者について決定されたじん肺管理区分及びその者が留意すべき事項の通知を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法施行規則第18条(通知の対象となる労働者であつた者)は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
- じん肺法施行規則第18条の条文原文は「法第十四条第二項の厚生労働省令で定める労働者であつた者は、当該事業者に使用されている間にその者について決定されたじん肺管理区分及びその者が留意すべき事項の通知を…」で始まります。
- じん肺法施行規則第18条は第二章 健康管理に置かれています。
- じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法施行規則第18条の前の条はじん肺法施行規則第17条です。
- じん肺法施行規則第18条の次の条はじん肺法施行規則第19条です。
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- 正式書式
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006 - 本サイト収録
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/18