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じん肺法施行規則 第19条(通知の事実を記載した書面の作成)

事業者は、法第十四条第二項の規定により通知をしたときは、当該通知を受けた労働者が当該通知を受けた旨を記入し、かつ、署名又は記名押印をした書面を作成しなければならない。

この条文の基本情報

通知の事実を記載した書面の作成とは何ですか?

定義通知の事実を記載した書面の作成とは、じん肺法施行規則第19条に定められた規定で、「事業者は、法第十四条第二項の規定により通知をしたときは、当該通知を受けた労働者が当該通知を受けた旨を記入し、かつ、署名又は記名押印をした書面を作成しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. じん肺法施行規則第19条(通知の事実を記載した書面の作成)は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
  2. じん肺法施行規則第19条の条文原文は「事業者は、法第十四条第二項の規定により通知をしたときは、当該通知を受けた労働者が当該通知を受けた旨を記入し、かつ、署名又は記名押印をした書面を作成しなければなら…」で始まります。
  3. じん肺法施行規則第19条は第二章 健康管理に置かれています。
  4. じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
  5. じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. じん肺法施行規則第19条の前の条はじん肺法施行規則第18条です。
  7. じん肺法施行規則第19条の次の条はじん肺法施行規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006
  • 本サイト収録じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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