じん肺法施行規則 第19条(通知の事実を記載した書面の作成)
事業者は、法第十四条第二項の規定により通知をしたときは、当該通知を受けた労働者が当該通知を受けた旨を記入し、かつ、署名又は記名押印をした書面を作成しなければならない。
この条文の基本情報
通知の事実を記載した書面の作成とは何ですか?
定義通知の事実を記載した書面の作成とは、じん肺法施行規則第19条に定められた規定で、「事業者は、法第十四条第二項の規定により通知をしたときは、当該通知を受けた労働者が当該通知を受けた旨を記入し、かつ、署名又は記名押印をした書面を作成しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法施行規則第19条(通知の事実を記載した書面の作成)は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
- じん肺法施行規則第19条の条文原文は「事業者は、法第十四条第二項の規定により通知をしたときは、当該通知を受けた労働者が当該通知を受けた旨を記入し、かつ、署名又は記名押印をした書面を作成しなければなら…」で始まります。
- じん肺法施行規則第19条は第二章 健康管理に置かれています。
- じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法施行規則第19条の前の条はじん肺法施行規則第18条です。
- じん肺法施行規則第19条の次の条はじん肺法施行規則第20条です。
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- 正式書式
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006 - 本サイト収録
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/19