じん肺法施行規則 第21条(エックス線写真等の提出命令の手続)
法第十六条の二第一項の規定による命令は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとする。
この条文の基本情報
エックス線写真等の提出命令の手続とは何ですか?
定義エックス線写真等の提出命令の手続とは、じん肺法施行規則第21条に定められた規定で、「法第十六条の二第一項の規定による命令は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法施行規則第21条(エックス線写真等の提出命令の手続)は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
- じん肺法施行規則第21条の条文原文は「法第十六条の二第一項の規定による命令は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとする。」で始まります。
- じん肺法施行規則第21条は第二章 健康管理に置かれています。
- じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法施行規則第21条の前の条はじん肺法施行規則第20条です。
- じん肺法施行規則第21条の次の条はじん肺法施行規則第22条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006 - 本サイト収録
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/21