じん肺法施行規則 第22条(記録の作成及び保存等)
- 事業者は、法第七条から第九条の二までの規定によりじん肺健康診断を行つたとき、又は法第十一条ただし書の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面が提出されたときは、遅滞なく、当該じん肺健康診断に関する記録を様式第三号により作成しなければならない。
- 2.事業者は、前項の場合には、同項の記録及び当該じん肺健康診断に係るエックス線写真を保存しなければならない。ただし、エックス線写真については、病院、診療所又は医師が保存している場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
記録の作成及び保存等とは何ですか?
定義記録の作成及び保存等とは、じん肺法施行規則第22条に定められた規定で、「事業者は、法第七条から第九条の二までの規定によりじん肺健康診断を行つたとき、又は法第十一条ただし書の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法施行規則第22条(記録の作成及び保存等)は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
- じん肺法施行規則第22条の条文原文は「事業者は、法第七条から第九条の二までの規定によりじん肺健康診断を行つたとき、又は法第十一条ただし書の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書…」で始まります。
- じん肺法施行規則第22条は第二章 健康管理に置かれています。
- じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法施行規則第22条の前の条はじん肺法施行規則第21条です。
- じん肺法施行規則第22条の次の条はじん肺法施行規則第22条の2です。
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- 正式書式
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006 - 本サイト収録
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/22