じん肺法施行規則 第22条の2(じん肺健康診断の結果の通知)
事業者は、法第七条から第九条の二までの規定により行うじん肺健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該じん肺健康診断の結果を通知しなければならない。
この条文の基本情報
じん肺健康診断の結果の通知とは何ですか?
定義じん肺健康診断の結果の通知とは、じん肺法施行規則第22条の2に定められた規定で、「事業者は、法第七条から第九条の二までの規定により行うじん肺健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該じん肺健康診断の結果を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法施行規則第22条の2(じん肺健康診断の結果の通知)は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
- じん肺法施行規則第22条の2の条文原文は「事業者は、法第七条から第九条の二までの規定により行うじん肺健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該じん肺健康診断の結果を通知しなければならない。」で始まります。
- じん肺法施行規則第22条の2は第二章 健康管理に置かれています。
- じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法施行規則第22条の2の前の条はじん肺法施行規則第22条です。
- じん肺法施行規則第22条の2の次の条はじん肺法施行規則第23条です。
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- 正式書式
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006 - 本サイト収録
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/22_2