じん肺法施行規則 第23条(審査請求書の記載事項)
- 法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一決定を受けた者の氏名及び住所
- 二法第十九条第七項の利害関係者の氏名及び住所
この条文の基本情報
審査請求書の記載事項とは何ですか?
定義審査請求書の記載事項とは、じん肺法施行規則第23条に定められた規定で、「法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法施行規則第23条(審査請求書の記載事項)は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
- じん肺法施行規則第23条の条文原文は「法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- じん肺法施行規則第23条は第二章 健康管理に置かれています。
- じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法施行規則第23条の前の条はじん肺法施行規則第22条の2です。
- じん肺法施行規則第23条の次の条はじん肺法施行規則第24条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006 - 本サイト収録
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/23