じん肺法施行規則 第24条(審査請求書に添付すべき物件)
- 法第十八条第二項の審査請求書の正本には、当該決定に係るエックス線写真及び次に掲げる物件並びに証拠となる物件を添付しなければならない。
- 一じん肺健康診断の結果を証明する書面
- 二法第十三条第三項(法第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令を受けて行つた検査の結果を証明する書面
この条文の基本情報
審査請求書に添付すべき物件とは何ですか?
定義審査請求書に添付すべき物件とは、じん肺法施行規則第24条に定められた規定で、「法第十八条第二項の審査請求書の正本には、当該決定に係るエックス線写真及び次に掲げる物件並びに証拠となる物件を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法施行規則第24条(審査請求書に添付すべき物件)は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
- じん肺法施行規則第24条の条文原文は「法第十八条第二項の審査請求書の正本には、当該決定に係るエックス線写真及び次に掲げる物件並びに証拠となる物件を添付しなければならない。」で始まります。
- じん肺法施行規則第24条は第二章 健康管理に置かれています。
- じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法施行規則第24条の前の条はじん肺法施行規則第23条です。
- じん肺法施行規則第24条の次の条はじん肺法施行規則第25条です。
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- 正式書式
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006 - 本サイト収録
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/24