じん肺法施行規則 第25条(利害関係者)
- 法第十九条第七項の厚生労働省令で定める利害関係者は、次に掲げる者とする。
- 一審査請求人が労働者又は労働者であつた者であるときは、当該事業者又は事業者であつた者
- 二審査請求人が事業者又は事業者であつた者であるときは、当該労働者又は労働者であつた者
- 三審査請求人が前二号に掲げる者以外の者であるときは、当該労働者又は労働者であつた者及び当該事業者又は事業者であつた者
この条文の基本情報
利害関係者とは何ですか?
定義利害関係者とは、じん肺法施行規則第25条に定められた規定で、「法第十九条第七項の厚生労働省令で定める利害関係者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法施行規則第25条(利害関係者)は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
- じん肺法施行規則第25条の条文原文は「法第十九条第七項の厚生労働省令で定める利害関係者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- じん肺法施行規則第25条は第二章 健康管理に置かれています。
- じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法施行規則第25条の前の条はじん肺法施行規則第24条です。
- じん肺法施行規則第25条の次の条はじん肺法施行規則第26条です。
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- 正式書式
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006 - 本サイト収録
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/25