じん肺法施行規則 第33条(指針の公表)
法第三十五条の三第三項の規定による指針の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
この条文の基本情報
指針の公表とは何ですか?
定義指針の公表とは、じん肺法施行規則第33条に定められた規定で、「法第三十五条の三第三項の規定による指針の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法施行規則第33条(指針の公表)は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
- じん肺法施行規則第33条の条文原文は「法第三十五条の三第三項の規定による指針の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。」で始まります。
- じん肺法施行規則第33条は第四章に置かれています。
- じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法施行規則第33条の前の条はじん肺法施行規則第30〜32条です。
- じん肺法施行規則第33条の次の条はじん肺法施行規則第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006 - 本サイト収録
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/33