じん肺法施行規則 第34条(粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期)
- 都道府県労働局に置かれる粉じん対策指導委員及び非常勤の法第三十九条第四項のじん肺診査医の任期は、二年とする。
- 2.前項の粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期が満了したときは、当該粉じん対策指導委員及びじん肺診査医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
この条文の基本情報
粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期とは何ですか?
定義粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期とは、じん肺法施行規則第34条に定められた規定で、「都道府県労働局に置かれる粉じん対策指導委員及び非常勤の法第三十九条第四項のじん肺診査医の任期は、二年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法施行規則第34条(粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期)は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
- じん肺法施行規則第34条の条文原文は「都道府県労働局に置かれる粉じん対策指導委員及び非常勤の法第三十九条第四項のじん肺診査医の任期は、二年とする。」で始まります。
- じん肺法施行規則第34条は第四章に置かれています。
- じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法施行規則第34条の前の条はじん肺法施行規則第33条です。
- じん肺法施行規則第34条の次の条はじん肺法施行規則第35条です。
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- 正式書式
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006 - 本サイト収録
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/34