道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 第2条(種類等)
道路標識の種類、設置場所等は、別表第一のとおりとする。
この条文の基本情報
種類等とは何ですか?
定義種類等とは、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第2条に定められた規定で、「道路標識の種類、設置場所等は、別表第一のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第2条(種類等)は、日本の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に含まれる条文です。
- 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第2条の条文原文は「道路標識の種類、設置場所等は、別表第一のとおりとする。」で始まります。
- 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第2条は第一章 道路標識に置かれています。
- 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の公布日は昭和35年12月17日です。
- 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第2条の前の条は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第1条です。
- 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第2条の次の条は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003 - 本サイト収録
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50004002003/2