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道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 第二章 区画線

第5条〜第7条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第二章 区画線は、第5条〜第7条の全 3 条で構成されています。
  2. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第二章 区画線が属する道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の法令番号は昭和三十五年総理府・建設省令第三号です。
  3. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の公布日は昭和35年12月17日です。
  4. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(種類及び設置場所)

第5条

区画線の種類及び設置場所は、別表第三のとおりとする。

(様式)

第6条

区画線の様式は、別表第四のとおりとする。

(道路標示とみなす区画線)

第7条

次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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