(種類及び設置場所)
第5条
区画線の種類及び設置場所は、別表第三のとおりとする。
(種類及び設置場所)
区画線の種類及び設置場所は、別表第三のとおりとする。
(様式)
区画線の様式は、別表第四のとおりとする。
(道路標示とみなす区画線)
次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)